障害福祉 よくあるご質問

ページID1009232  更新日 令和6年1月24日

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質問特別児童扶養手当について教えてください

回答

1 特別児童扶養手当とは

障害のある児童を監護しているものに対して手当を支給することで、障害児の福祉の増進を図ることを目的とするものです。

2 どのような人が特別児童扶養手当を受けられるのですか

日本国内に住所があり、知的障害または身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が受けられます。
所得制限により手当が支給されないことがあります。
児童が施設に入所しているときや、障害年金等を受給したときは支給対象外となります。

3 市内転居したとき、特別児童扶養手当の手続は必要ですか

手続きが必要です。住民票の異動届出後、障害福祉課で、住所変更の届出をしてください。
転居に伴う家族構成の変更の有無も届け出る必要があります。
なお、この手続きの際には、手当証書をお持ちください。

4 市外転出したとき、特別児童扶養手当の手続は必要ですか

手続きが必要です。
市外への転出の場合は、住民票の転出届を提出した後、転出先の障害福祉担当課で、この手当の住所変更届を提出してください。
なお、この手続きの際には、手当証書が必要となります。
詳しくは、新しい住所地で確認してください。

5 市外から転入してきたとき、特別児童扶養手当の手続は必要ですか

手続きが必要です。
住民票の転入届出後、障害福祉課窓口で、この手当の住所変更届出(転入届)を提出してください。
なお、この手続きの際には、手当証書をお持ちください。
市外からの転入の場合、世帯全員・省略なしの住民票謄本が必要になります。

6 児童扶養手当・特別児童扶養手当 家族構成の変更

どちらの手当も受給資格に関わる場合があります。
まずは、障害福祉課までご連絡ください。
状況に応じ必要な手続の案内をいたします。

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