消火器の破裂事故について

ページID1004863  更新日 令和6年3月7日

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点検未実施消火器の破裂事故について

兵庫県姫路市(令和3年5月)、愛知県名古屋市(令和2年3月)において定期的な点検が実施されていない消火器による破裂事故が発生しました。同事故とも火災が発生したことで消火器による初期消火を試みたところ、消火器が破裂し容器が身体に当たり負傷したものです。破裂した消火器の底部は腐食しており、点検も実施されていませんでした。

事故防止のため、消火器を設置している皆様におかれましては、下記事項に従い適切な管理をお願いします。

消火器の適切な維持管理について

  1. 消防法第17条の3の3の規定に基づく点検を実施してください。ただし、自主的に設置されている事業所や一般住宅については法的義務はありませんが事故を防ぐためにも努めて点検を実施するよう推奨します。
  2. 製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施するか交換等を行ってください。
  3. 設置する際は容器等の腐食が著しく促進されるような場所、著しく湿気の多い箇所等に設置されるものは、適当な防護措置を講じてください。

参考

イラスト:火気厳禁

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