日立市ホームページ有料広告の募集
「日立市ホームページ」に掲載する広告を募集します。
日立市では、さまざまな情報を発信するため、「日立市ホームページ」を運用しています。また、令和6年3月1日には、デザインや機能を刷新した新ホームページをリニューアルオープンいたしました。
本市ホームページに広告を掲載することによって、市内・市外を問わず、ホームページの利用者が広告掲載企業等の情報を得られるため、宣伝効果は高いものになると考えられます。
実際の本市ホームページを確認いただき、本市ホームページへの広告掲載を御検討ください。
市のホームページに掲載できる広告の種類は、「バナー広告」と「テキスト広告」です。
広告の規格
バナー広告
規格
- 大きさ
- 縦60ピクセル×横150ピクセル
-
形式
-
GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
- データ容量
- 10キロバイト以下
以下の表現を含んだデザインは、市ホームページの利用者に誤解を与えたり、意思に反した動きをしたりするおそれがあるため禁止します。
- 市ホームページと類似の色調及び字体のバナー
- 「はい」、「いいえ」、「開く」、「閉じる」、「キャンセル」などのボタンまたはラジオボタンを使用するもの
- アラートマーク、テキストボックス及びプルダウンメニュー
- 市政を連想させる分野において、市ホームページの利用者が市の事業であると錯誤しやすいもの
- 事業者の名称または商品及びサービスの名称が書かれていないもの
テキスト広告
規格
- 文字数
-
テキスト広告は3行以内で表示する。
- 見出し:広告を表わす文字列で、全角10文字以内
- 広告文:広告の内容を説明する文字列で、全角24文字以内(1行12文字以内)
(補足)見出しから広告主のホームページにリンクする。
(補足)半角文字を使用する場合は、制限字数を超えることができる。
(補足)文字数には句読点や空白文字等を含む。 - 広告例
- 見出し:日立市ホームページ
広告文:広告を掲載しませんか。
city.hitachi.lg.jp
次の表現を含んだテキスト広告は禁止します。
- 文字、数字、句読点、記号等を文章の装飾など、本来の用途以外の目的で用いたもの
- 顔文字
- 半角カナ、機種依存文字
- 語句の過剰な繰り返し
- 間違った単語、つづり、文法
- 「ここをクリック」などの行動を促す表現
- リンク先内容と明らかに異なる表現
- 市政を連想させる分野において、市ホームページの利用者が市の事業であると錯誤しやすいもの
- 事業者の名称または商品及びサービスの名称が書かれていないもの
- その他日立市が不適切と判断した表現
広告の掲載ページ及び位置広告の掲載ページ及び位置
掲載ページは日立市公式ホームページ行政サイトのトップページ下部
掲載期間及び申込み受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの期間で、1か月単位で掲載
複数月での申込みも可能です。(最長12か月)
掲載開始日 |
申込み締切日 |
---|---|
令和6年4月1日(月曜日) | 令和6年3月15日(金曜日) |
令和6年5月1日(水曜日) | 令和6年4月15日(月曜日) |
令和6年6月1日(土曜日) | 令和6年5月15日(水曜日) |
令和6年7月1日(月曜日) | 令和6年6月14日(金曜日) |
令和6年8月1日(木曜日) | 令和6年7月12日(金曜日) |
令和6年9月1日(日曜日) | 令和6年8月15日(木曜日) |
令和6年10月1日(火曜日) | 令和6年9月13日(金曜日) |
令和6年11月1日(金曜日) | 令和6年10月15日(火曜日) |
令和6年12月1日(日曜日) | 令和6年11月15日(金曜日) |
令和7年1月1日(水曜日) | 令和6年12月13日(金曜日) |
令和7年2月1日(土曜日) | 令和7年1月15日(水曜日) |
令和7年3月1日(土曜日) | 令和7年2月14日(金曜日) |
広告の掲載料
月額20,000円/1枠
(補足)広告掲載が決定した場合、掲載料は前納となります。市が指定した期日までに納入してください。
(補足)複数月掲載となる場合は、広告掲載料は一括して納入していただきます。
(補足)広告掲載料は、原則として返還しません。
申込み方法
日立市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を広報戦略課まで直接、郵送またはメールで提出してください。(バナー広告の場合は、バナーの原稿(電子ファイル)を添えてください。)
申込み・問い合わせ先
日立市 市長公室 広報戦略課
〒317-8601 日立市助川町1-1-1
電話:0294-22-3111 内線846
メール:kocho@city.hitachi.lg.jp
主な広告掲載基準
掲載をお断りする広告の主な基準は、以下のとおりです。
- 法令などに違反しているもの
- 公序良俗に反しているもの
- 政治性や宗教性があるもの
- 社会問題への主義主張や名刺広告
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
- 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- その他広告として不適当であると市長が認めるもの
その他
申込みを受け付けた広告掲載の可否は、審査のうえ、後日通知します。
バナー広告の画像は、申込者が制作・用意してください。
各種様式等
- 日立市広告掲載要綱 (PDF 81.5KB)
- 日立市広告掲載基準 (PDF 169.7KB)
- 日立市ホームページ広告取扱要領 (PDF 190.8KB)
- 日立市ホームページ広告表現ガイドライン (PDF 72.5KB)
- 日立市ホームページ広告掲載申込書 (PDF 78.1KB)
- 日立市ホームページ広告掲載申込書 (Word 35.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 広報戦略課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階(市民相談室本庁舎2階)
代表電話番号:0294-22-3111(内線:717(市民相談室 511))
IP電話番号 :050-5528-5037
ファクス番号:0294-21-1663
市長公室広報戦略課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。