3 申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めます。これを申告納付といいます。
なお、法人市民税法人税割の税率の改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から新税率が適用されます。詳しくは「法人市民税法人税割の税率改正について」のページをご覧ください。
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 |
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中間申告 予定申告 (前期実績額を基礎とする中間申告) |
「均等割額」と「前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額」の合計額 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
中間申告 仮決算による中間申告 |
「均等割額」と「その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
確定申告 | 「均等割額」と「法人税割額」の合計額 ただし、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
補足
- 法人税(国税)において、中間申告の義務がない法人(連結法人を除く) は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
- 連結法人は、次の算式により計算される額が10万円以下である場合は、法人市民税の中間申告の必要はありません。なお、法人税(国税)とは異なり、連結法人は、仮決算による中間申告を行うことはできません。
【前連結事業年度の連結法人税個別支払額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税額×6÷前連結事業年度又は前事業年度の月数】 - 法人税(国税)において、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には、法人市民税に係る確定申告書の提出期限も法人税で延長された期間だけ延長されます。ただし、この場合であっても納期限は延長されませんのでご注意ください。
- 公共法人及び公益法人等で均等割のみが課税される法人については、毎年4月から翌年3月までの間に事務所、事業所または寮等を有していた期間に応じて計算した均等割額を4月30日までに申告納付しなければならないことになっています。
なお、公益社団法人、公益財団法人等で、収益事業を行わないものは、均等割額が減免されることがあります。減免を受けるには、市民税課諸税係へ納期限7日前までに減免申請書を提出する必要があります。
納付場所については下記のリンクをご参照ください。
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