利用権設定
農地の貸し借り制度が変わります(利用権設定の終了について)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借に一本化されます。
それに伴い、市では令和7年3月の農業委員会総会受付分をもって、利用権設定は廃止とします。
なお、利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効です。
今後の農地の貸し借りにつきましては、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業または、農地法第3条の活用をお願いします。
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