総合事業に係る介護予防ケアマネジメント(概要)

ページID1003058  更新日 令和6年1月24日

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基本的な考え方

  1. 利用者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、結果として介護予防につながるという視点から、利用者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、利用者の自立支援に資するようケアマネジメントのプロセスに基づき支援するものです。
  2. 総合事業のケアマネジメントは、対象者のアセスメントを行い、設定した目標の達成に向け介護予防の取り組みを生活の中に取り入れ、自ら実践・評価できるように支援します。また、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」、「活動」、「参加」にバランスよく支援していくことが重要です。

実施主体

  1. 介護予防ケアマネジメントは、被保険者の住所のある担当の地域包括支援センターが担当します。
  2. 住所地特例施設に住所を移している住所地特例者は、施設所在地の地域包括支援センターが担当します。
  3. 要支援者および事業対象者の介護予防ケアマネジメントは従来の介護予防支援と同様に、業務の一部を居宅介護支援事業所に委託できます。

対象者とケアプランの種類

作成するケアプランの種類は、対象者及び利用するサービスの種類により次の表のとおりとなります。

一覧表
対象者 利用するサービス プランの種類
事業対象者 総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント
要支援者 総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント
要支援者 総合事業と予防給付 介護予防支援
要支援者 予防給付のみ 介護予防支援

対象者の考え方

  1. 要支援者とは、要介護認定を申請し、要支援1または要支援2と認定されたかたです。
  2. 事業対象者とは、要介護認定を受けずに、基本チェックリスト等を実施し、事業対象者に該当したかたです。
  3. 事業対象者の有効期間はありませんが、評価の際に基本チェックリスト等を実施し、事業対象者に該当しなくなった時点で有効期間終了となります。

介護予防ケアマネジメントにおける留意事項

  1. 障害者総合支援支援法において従来行っていた相談支援専門員と連携する等、制度間のサービス継続が円滑に行われるよう留意してください。
  2. 利用者に対し、複数の訪問サービス事業者、通所訪問サービス事業者、その他生活サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い、理解を得てください。
  3. 介護予防ケアマネジメントの提供開始に際し、あらかじめ、利用者に対して、病院等に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院等に伝えるよう求めてください。
  4. サービス担当者会議は、利用者及びその家族の参加を基本とします。
  5. 訪問型、通所型サービス事業者等から、利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他、必要と認めるときは、利用者の服薬状況口腔機能、その他、必要と認める事項について、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供してください。

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