日立市郷土博物館運営方針について
日立市郷土博物館運営方針
日立市郷土博物館の運営方針についてお知らせします。
⽇⽴市郷⼟博物館 運営⽅針
1 施設と名称
「博物館法(昭和26年1 2⽉1⽇法律第2 8 5号)にもとづく郷⼟博物館とすることとあわせ、科学
博物館及び美術博物館的性格を持たせ、第2項に⽰す⽬的にそって、第3項に⽰す事業を⾏ない、
市⺠の「教養と憩いの場」となる施設とする。
このことから、市⺠共有の⽂化施設としての親しみを感じるよう「⽇⽴市郷⼠博物館」という名
称とする。
2 ⽬的
⽇⽴市域の考古資料、歴史資料、⺠俗資料、産業科学資料、美術資料、⾃然資料などの調査研究
を基礎として、収集・保管・展⽰し、あわせてこれらの資料についての情報サービス及び教育普及
活動を⾏うことにより、これら各種資料の保護を図るとともに、市⺠がこれらについての知識と理
解を深めることを⽬的とする。
3 事業
⽇⽴市郷⼟博物館の事業は、第2項に⽰す⽬的を達成することにあるが、これらの事業の運営に
あたっては、そのいずれについても充実を期するとともに、有機的な連係をはかることに留意す
る。
4 展⽰
常設展⽰(部⾨別展⽰によって構成)、美術資料展⽰、特別展⽰その他とする。なお、展⽰につ
いては、全般的に教育的配慮をはかるとともに、とくに⼊⾨的な解説についても考慮する。
(1) 常設展⽰「⽇⽴の歴史」「⽇⽴の⺠俗と産業」
ア ⼀巡して⽇⽴市域の歴史を知ることができるよう、時代の流れと特⾊を考古、歴史、
俗、その他各種資料によって総合的、⽴体的にわかりやすく展⽰する。このため、実物
資料のほか年表、模型、図版、写真など各種の展⽰技術を駆使することに留意する。その
際、展⽰の意図、内容については専⾨性を重視するが、解説などにおいて児童⽣徒も埋解
できるようなものにすることを配慮する。
イ 展⽰の時代的範囲は、原始古代から現代までとする。
ウ 展⽰の時代区分は、原始古代、中世、近世、近代、現代を基本とし、解説等には次のも
のを併⽤する。
旧⽯器時代、縄⽂時代、弥⽣時代、古墳時代、⼤和・⾶⿃時代、奈良時代、平安時代、鎌
倉時代、室町時代、安⼟桃⼭時代、江⼾時代、明治時代、⼤正時代、昭和時代(必要に応
じて南北朝時代、戦国時代などを併⽤する)。
エ 網羅的な展⽰を避け、各時代の本質をとらえた展⽰とする。
オ 狭い郷⼟史的視野にとらわれず、広く⽇本史、世界史との関連についても、各時代ごとに
理解できるよう配慮する。
カ 展⽰資料は固定化させず、適宜資料の展⽰替えをし、流動性をもたせるよう留意する。
キ 常設展⽰「⽇⽴の歴史」「⺠俗と産業」をもつて、⽇⽴市郷⼟博物館の特⾊とする。
(2) 部⾨別展⽰(常設展⽰資料の詳細)
⽇⽴市域の特⾊をより具体的かつ詳細に理解できるものとするため、「⽇⽴の歴史」「⺠俗と
産業」の詳細は以下のとおりとする。
ア 考古資料展⽰
⽇⽴市域の考古資料の展⽰を⾏なう。
イ 歴史資料展⽰
⽇⽴市域の政治・経済・社会・⽣活・教育・⽂化等に関する古⽂書及びその他の歴史器物の
展⽰を⾏なう。
ウ ⺠俗資料展⽰
⽇⽴市域の⾐⾷住、⽣業、信仰、年中⾏事など⺠俗資料の展⽰を⾏なう。
エ 産業関連資料展⽰
⽇⽴市域の歴史の中で、特に鉱⼯業都市への発達を中⼼とする近現代の歩みの特⾊を理解
できるよう、鉱⼯業資料に併せ、農林漁業資料の展⽰を⾏なう。
オ 鉱物・地質資料展⽰
⽇⽴市域の⾃然的特⾊を理解できるよう、鉱物・地質に関する資料の展⽰を⾏なう。
(3) 美術資料展⽰(常設・収蔵品展)
近現代の美術資料を展⽰し、美術博物館的役割を担う。
(1) 特別展⽰
考古、歴史、⺠俗、美術などをはじめ各分野について、特別なテーマにより企画する特別展⽰
を⾏なう。
5 資料収集
⽇⽴市域の考古資料、歴史資料、⺠俗資料、産業科学資料、美術資料、⾃然資料、その他市⺠⽣
活の全般を理解するために必要な資料を収集する。
(1) できる限り⼀次資料(実物資料)を収集する。
(2) マイクロフィルム、コピー資料、画像データ、写真、拓本、模写、模型などを作成して資
料を整備する。
(3) ⽇⽴市域の考古、歴史、⺠俗、産業、美術、⾃然などに関連する他地⽅の資料も広く収集
する。
(4) その他⽇⽴市域の考古、歴史、⺠俗、産業、美術、⾃然などに関する調査研究に必要なも
のは、つとめて収集する。
6 収蔵・保管
(1) 収蔵資料の受⼊事務の効率化、合理化について考慮する。
(2) 収蔵資料の保全管理の万全を図るよう留意する。
7 調査研究
(1) 確実な資料の収集及び、有効な展⽰をするための調査研究を⾏なう。
(2) ⽇⽴市郷⼟博物館の機能発揮のための調査研究を⾏なう。
(3) ⽇⽴市域の考古、歴史、⺠俗、産業、美術、⾃然など全般にわたる調査研究を⾏なう。
(4) 考古学上の発掘及び、⽂化財についての調査研究を⾏なう。
8 情報サービス
(1) ⼀般来館者及び研究者が、収蔵資料を閲覧室において利⽤できるようにする。
(2) ⽇⽴市郷⼟博物館として必要な基本的⽂献、図書を閲覧室に配架して利⽤できるようにす
る。
(3) 考古、歴史、⺠俗、産業科学、美術、⾃然などに関する写真の⼀般利⽤に供する。
9 教育普及
(1) 各種資料に関する案内書、解説書、⽬録、図録、年報、調査研究の報告書などを作成し、
頒布する。
(2) 講演会、研究会を集会室等において開催するなど、市⺠の歴史・⽂化・⾃然を学ぶ機会を
多⾓的に設けるとともに、学校教育との関連を考慮し、児童⽣徒の校外学習・調べ学習等へ
の計画的な対応を⾏う。
(3) ⽇⽴市域の歴史・⽂化・⾃然等に関わる⾃主学習を⾏う個⼈及び団体を⽀援し、積極的に
館との共同研究等を推進する。
10 資料収集に関する留意点
資料の収集については、つぎのことに留意する。なお、収集とは購⼊、寄贈、寄託及び採集をふ
くむものとする。
(1) 考古資料
ア 市内所有者(⼩中⾼校及び⼤学を含む)の協⼒をうるなどして、市内出⼟品をできる
だけ広く収集する。
イ このほか、参考資料についても収集するよう考慮する。
(2) 歴史貨料
ア 古⽂書、その他⾏政資料、社会経済資料、⽣活、教育⽂化資料などを含むものとする。
イ 市内所有者及び諸機関、団体の協⼒を得るなどして、できるだけ広く収集する。
ウ 実物賓料の収集が困難な場合は、カメラによる複写または写本(コピー)をもって収集
する。
エ このほか、参考資料についても収集するよう考慮する。
(3) ⺠俗資料
ア 市内所有者の協⼒を得るなどして、できるだけ広く基本資料を収集する。
イ 特に⽇⽴市域の特徴、特質をもつ資料を収集する(例:⽇⽴鉱⼭開発時の従業員の作
業・⽣活関連資料、農漁村の作業・⽣活関連資料等)。
ウ このほか、参考資料についても収集するよう考慮する。
(4) 産業関連資料
ア ⽇⽴鉱⼭及び⽇⽴製作所の歴史的変遷を⽰す資料を、両企業及び市内所有者などの協⼒
を得て収集する。
イ 農林漁業資料を、市内所有者及び諸機関、団体の協⼒を得て収集する。
ウ このほか、参考資料についても収集するよう考慮する。
(5) 美術資料
ア 市内外の所有者の協⼒を得て、広く収集する。
イ 美術資料については、作品の真贋、作品の質の確保、価格の妥当性、評価額の算定、
当館の運営⽅針及び収集⽅針に適合するかの⾒極めが必要なため、平成8年に策定した
「⽇⽴市郷⼟博物館美術資料収集⽅針」に基づき、市内外の有識者で構成する美術資
料収集審査委員会で諮問し、その意⾒を聴取した上で収集する。
ウ このほか、参考資料についても収集するよう考慮する。
(6) ⾃然資料
ア ⽇⽴市域の⾃然的特⾊を⽰す動・植・鉱物資料を採集する。
イ 実物の採集が困難なものは、標本類等により収集する。
ウ このほか、参考資料についても収集するよう考慮する。
(7) ⽂献・図書
ア 市内所有者及び諸機関、団体の協⼒をえて収集する。
イ 実物の採集が困難なものは、写本(カメラによる複写、コピー等)によって収集する。
ウ このほか、必要と認められる⽂献、図書については努めて購⼊する。
11 ⽇⽴市郷⼟博物館協議会の設置
博物館法第23条の規定にもとづき、⽇⽴市郷⼟博物館の運営に関し、館⻑の諮問に応ずるととも
に、館⻑に対して意⾒を述べる機関として⽇⽴市郷⼟博物館協議会を設置する。
以 上
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