窓口負担が2割の方へ 配慮措置が終了します(後期高齢者医療)

ページID1017654  更新日 令和7年9月25日

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 医療費の窓口負担割合が2割の方の負担を抑えるための配慮措置が、令和7年9月30日の診療をもって終了となります。

 配慮措置の終了に伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えるための医療機関等の窓口での上限や、差額の払い戻しがなくなります。

 2割負担の方の令和7年10月1日以降の外来医療の1か月の自己負担限度額は、18,000円となっております。

 自己負担限度額など、高額療養費制度の詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

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