水道料金に関すること

ページID1006354  更新日 令和6年1月24日

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質問下水道使用料について聞きたい。

回答

下水道使用料の考え方

ご家庭や工場などから排出された汚れた水の処理にかかる経費は、使用者が負担するとの考えから、下水道使用料をお支払いいただいております。皆さまからいただいた使用料は、汚れた水をきれいな水に戻して河川に放流するための経費や、汚れた水の処理に必要な下水道施設等の維持管理の経費に充てられます。

下水道使用料は「基本使用料」と「超過使用料」で構成されており、2ヵ月ごと(検針月)にご請求しております。

下水道の使用水量の「認定方法」

「水道水」をご使用になっている場合

ご使用いただいた水道水の量と同じ水量と認定し、下水道使用料を算定します。

「井戸水や地下水など水道水以外の水」をご使用になっている場合

一定の使用量(1人あたり2ヵ月で12立方メートル)により、下水道使用料を算定します。

「水道水」と「井戸水や地下水など水道水以外の水」を併用してご使用の場合

ご使用いただいた水道水の量に、一定の使用量(1人あたり2ヵ月で6立方メートル)を加算して下水道使用料を算定します。

下水道使用料の計算方法

下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 料金課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:582、585)
IP電話番号 :050-5528-5117、050-5528-5118
ファクス番号:0294-22-4915
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