NPO法人の設立
NPO法人になるための基準
特定非営利活動促進法に基づいて、次に掲げる基準に適合することが必要です。
- ア 特定非営利活動※を行うことを主たる目的とすること
- イ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- ク 10人以上の社員を有するものであること
※特定非営利活動
特定非営利活動促進法に定められた下記の1~20の活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※茨城県では、条例で定める活動分野はありません。
設立までの流れ
設立の総会(設立の意思決定を行う会議)を開き、設立認証の申請書類を提出します。申請書類が受理されると、公告と1か月間の縦覧期間を経て、認証の決定となります。認証の通知を受け取ってから2週間以内に設立の登記を行うことで法人として成立します。
設立認証申請に必要な書類
提出書類 | 提出部数 | 様式等 | |
---|---|---|---|
1 | 設立認証申請書 | 1部 | 認証申請書(様式第1号) |
2 | 定款 | 2部 | 定款例 |
3 | 役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2部 | 役員名簿(様式例) |
4 | 就任承諾及び誓約書の謄本 役員(理事・監事)全員の分 |
各1部 | 就任承諾及び誓約書(様式例) |
5 | 役員の住所又は居所を証する書面 役員(理事・監事)全員の分 |
各1部 | 住民票の写し等
|
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 | 社員名簿(様式例) |
7 | 確認書 | 1部 | 確認書(様式例) |
8 | 設立趣旨書 | 2部 | 設立趣旨書(様式例) |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 | (様式例)議事録 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 | 事業計画書(初年度)(様式例) |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2部 | 活動予算書(初年度)(様式例) |
設立認証後の手続き
設立登記
認証の通知を受け取ってから2週間以内に設立の登記を行うことで法人として成立します。登記の手続きは法務局(水戸地方法務局本局)で行います。必要書類等、詳しいことは法務局にご確認ください。
設立登記完了の届出
提出書類 | 提出部数 | 様式等 | |
---|---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書 | 1部 | 設立登記完了届出書(様式第3号) |
2 | 登記事項証明書 | 原本1部 写し1部 |
― |
3 | 設立時の財産目録 | 2部 | 財産目録(様式例) |
登記以外の届出や手続き
県税事務所や日立市市民税課への届出が必要になります。そのほか、法人によって税務署や労働基準監督署、職業安定所、年金事務所での手続きが必要になる場合があります。
設立等の手引き
申請書等
NPO法人設立認証申請に必要な書類(1)
NPO法人設立認証申請に必要な書類(2)
NPO法人設立登記完了の届出に必要な書類
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生活環境部 コミュニティ推進課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:513、743、536、488)
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