はかりの定期検査
計量法により、証明や取引に使用されるはかりは2年に1回の定期検査が義務付けされています。
一般商店関係(巡回検査)
お店のはかりが正確でなければ困ります。そのため市の指定定期検査機関の検査員が定期的にお店を巡回し、使用しているはかりを検査しています。また、併せて、適正な使用方法の指導も行っています。
工場関係(所在場所定期検査)
工場などの使用はかりの台数が多い事業所や、土地、建物に据付られているはかりについては、申請に基づき所在場所で検査を行っています。
合格シール
定期検査で合格した計量器に貼付されます。
添付ファイル
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産業経済部 商工振興課
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