就学援助制度のご案内
生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を補助する制度です。
対象となるかた
日立市立小・中・義務教育学校、日立特別支援学校(小学部・中学部)及び日立市内にある県立中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮しているかた
援助する費目
学用品費、通学用品費、校外活動費、宿泊共同学習費、通学費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費、クラブ活動費、児童会費・生徒会費、PTA会費、学校給食費、卒業記念アルバム制作費、少年団活動費
申請方法
児童生徒が就学している学校に御相談ください。
認定要件
認定には申請に基づく審査があり、下記のいずれかに該当することが必要です。
所得金額等の確認のため、世帯全員の課税台帳等の閲覧又は照会に同意していただく必要があります。
- 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者。
- 世帯全員が、地方税法第295条第1項の規定に基づき個人市民税が非課税とされている。
- 世帯全員が、地方税法第323条の規定に基づき市民税が減免されている。
- 地方税法第367条の規定に基づき固定資産税が減免されている。
- 国民年金法第89条及び第90条の規定に基づき国民年金保険料が免除されている。
- 国民健康保険法第77条の規定に基づき国民健康保険料が減免又は徴収猶予されている。
- 児童扶養手当法第4条の規定に基づき児童扶養手当を全額受給している。
- 生活福祉法第2条第2項第7号の規定に基づき生活福祉資金貸付補助金を受給している。
- 世帯全員の所得金額の合計額が日立市が定める所得基準額以下である。
- 児童生徒の就学に支障があると認められる程度に経済的に困窮している。
所得基準額(上記認定要件9番)の目安
下表はあくまでも目安です。
家族構成( )は年齢 | 所得基準額 |
---|---|
母(35) 小学生(7) | 167万円 |
父(35) 中学生(13) | 177万円 |
母(35) 小学生(9) 小学生(7) | 210万円 |
父(35) 中学生(13) 小学生(7) | 220万円 |
父(35) 母(35) 小学生(7) | 200万円 |
母(35) 中学生(13) 小学生(7) 祖父(65) | 245万円 |
(令和5年10月時点。家賃は16,000円/月で計算しています。)
所得基準額の算定方法
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