よくある質問(保育園)

ページID1014371  更新日 令和6年11月20日

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申込みの流れについては下記をご確認ください。

申込みについて

早く申し込んだ方が入園に有利ですか。

利用の決定は先着順ではありません。家庭状況等を勘案して利用調整基準に基づき点数化し、優先順位の高い方から入園先をあっせんします。(週の初めや締切日間近は窓口が混雑します。また、世帯によっては他市区町村や勤務先から書類を取り寄せていただく場合がありますので、申込みに必要な書類の準備は、余裕を持って行うことをおすすめします。)

申込みをすれば、必ず入園できますか。

希望の施設の申込数が受入れ可能な人数を超えている場合には、入園できないことがあります。

申込みをした後、結果が出るまでにどれくらいかかりますか。

申込み期限後に利用調整を行うため、申込み期限から5営業日程度かかります。(4月1日入園を除く)

入園申込み後に希望園の変更はできますか。

電話(050-5528-5024)又は窓口にて承ります。申請期限が来ていない次の利用調整から変更となります。

申請書類は休日開庁や支所でも提出できますか。

市役所本庁子ども施設課のみでの受付です。

保育園の利用調整待ちの人数や順番を教えてもらえますか。

申し訳ありませんが、公開しておりません。

保育園の空き状況を見ると、希望する園に空きが無いようですが、それでも入園を申し込むことはできますか。

お申込みをすることはできますが、利用調整時に空きがないと入園できません。ただ、在園児の転居等により定員に空きが出ることがあります。その時点でお申込みがないと利用調整の対象となりませんので、ご希望される園への入園申込みをすることをお勧めします。

申込みをしたのですが入園できませんでした。引き続き利用調整の対象になっているのでしょうか。再度申込みが必要ですか。

申込み取下げが無い限り、同じ年度の3月16日入園分までは、引き続き利用調整の対象となります。ご希望の園に空きが無い等の理由により入園内定が出ていない状況ですので、引き続きご連絡をお待ちください。なお、年度内に入園が決定しなかった場合に次年度も利用を希望する方は、改めて申込みが必要です。
※申込み以降、申込内容に変更が生じた場合(就労先決定、勤務条件の変更、世帯構成の変化等)は、次回の利用調整から変更後の内容を基に利用調整を行いますので、お申し出ください。
※毎年4月1日の一斉入園に限り、例年、前年の秋頃の申込み受付となります。申込み漏れに御注意ください。

入園申込みをしますが、職場の都合で、保育園に入園できないと困ってしまいます。どうしても特定の日までに職場復帰をしたいです。

認可外保育施設の利用や、3歳以上であれば幼稚園の預かり保育(放課後の延長預かり)の利用もご検討ください。
※一定の条件で、月の上限額の範囲内で利用料が無償となる場合があります(入園申込みとは別に、事前に申込みが必要です。)。ただし、育休復帰を理由に入園申込みをしていた方が入園決定前に復帰をした場合、育休復帰に伴う利用調整指数の加点が無くなりますので御注意ください。

保育園(保育:2号認定)と幼稚園(教育:1号認定)の同時申込(併願)はできますか。

可能です。ただし、同時申込みを希望する場合は、幼稚園等(教育:1号認定)→保育園等(保育:2号認定)の順に申込みをしてください。保育園等(保育:2号認定)→幼稚園等(教育:1号認定)の順に申込みをすると、幼稚園に入園が決定した時点で、保育園等の入園申込みは自動的に取下げとなります。また、幼稚園等に申込みする際は、保育と同時申込であることをお伝えください。

子が1号認定(教育利用)で認定こども園に通っていますが、2号認定(保育利用)に切り替えたいです。どのような手続きが必要ですか。

新規入園と同様の手続きが必要ですので、必要書類を整えて子ども施設課窓口にお申込みください。その後、切り替えが完了した月から保育を利用することができます。

出生予定の子どもを保育園に預けたいです。生まれる前にやるべき手続きはありますか。

4月1日の入園を希望する場合は、出生前に申込みすることができます。年度途中の入園を希望する場合は、出生後の申込みとなりますので期限に間に合うようお手続きください。

転園をすることは可能ですか。
転園申込みをしたら通っている保育園は退園になりますか。

可能です。その際は、新規の申込みと同様の手続きが必要となります。
なお、利用調整を行った上で入園の決定をしますが、転園先への入園が決まるまでは、利用中の園を継続利用することができます。

育休復帰について

育児休業期間が終わるので職場に復帰します。いつの入園申込みをするのがいいですか。

日立市では毎月1日入園と16日入園の申込みを受け付けており、入園が決定した場合、1日入園は翌月1日まで、16日入園は翌月16日までの復職が必要です。就労先と復職日について相談の上、入園希望日を決定してください。
※入園意思が無いにも関わらず、利用調整結果通知書の取得を目的とした落選狙いの入園申込みは受け付けません。

4月1日に入園しました。5月1日が休日のため、5月2日に復職するのは問題ありませんか?

5月1日までの復職が必要であるため、退園となります。
4月1日から5月1日までの期間内で復職日を調整してください。

入園前に育児休業を終了し、復職した場合に、何か変わることはありますか?

利用調整基準の調整指数において、育児休業復帰の15点の加算が付かなくなります。
(例)育児休業を終了し、6月2日に復職した場合、6月1日の入園審査では、15点の加算が付きますが、6月16日の入園審査から加算が付かなくなります。

利用調整結果通知書(保育園等が利用できない旨の通知)を発行してほしいです。

入園申込み後、入園内定の連絡がない場合は、保育利用調整結果通知書の受付開始日以降にオンラインにてお申込みください。オンラインの場合は郵送での対応になりますので、子ども施設課窓口でのお受け取りを希望の方は電話にてお申込みください。
※入園意思が無いにも関わらず、利用調整結果通知書の取得を目的とした落選狙いの入園申込みは受け付けません。

申請書類について

子どものマイナンバーがわかりません。申請書には書かなくてもいいですか。

申請児童と両親のマイナンバーの記入が必要です。市民課からの通知や、住民票等でご確認ください。

申請書には希望施設を第3希望まで記入する必要がありますか。

全て記入する必要はありません。申請書には入園を希望する園のみ記入してください。

入園申請時には希望園を第3希望まで選べますが、希望園を第1希望の一つだけにしたほうが入りやすいですか。

第2・第3希望まで含めて同じ園を希望された方の中から点数順に利用調整を行います。そのため、園を一つだけに絞ったからと言って、そのことに対する特別な配慮や、園に入りやすくなるといったことはありません。

入園希望園の順番が利用調整の優先順位に影響することはありますか。第1希望と第3希望の申請者がいた場合は、第1希望が優先されますか。

原則ありません。保育園等利用のご案内P6に記載のとおり、利用調整基準に基づいた優先順位によって利用調整を行います。
ただし、兄弟と異なる園を第1希望とした場合には、点数が変更となる場合があります。

就労証明書は日立市のホームページに掲載されている様式でなくても、勤務条件の分かる書類であれば受付してもらえますか。

就労証明書は令和6年8月から変更となった様式のみ受け付けます。旧様式や、他の書類での代替はできません。

就労証明書の「ナンバー7就労実績」には、何を記載してもらえば良いですか。

・直近3か月分の勤務実績の記載が必要です。(産休や育休を取得された方は、取得前の直近の3か月間の実績です。)
・現在の勤務先に就職されて間もない場合で、3か月分の勤務実績がない場合は今後の就労見込みを含めて記載してもらってください。(必ず3か月分の記載欄を埋めていただく必要があります。)

必要書類の「診断書」は、病院が発行する様式で良いですか。

病院発行の様式ではなく、市が定める様式で発行してもらう必要があります。市で定める診断書の様式は、子ども施設課の窓口や市ホームページで入手できます。

きょうだい(2人以上)で保育園に通っています。変更届を提出したいのですが、変更届と必要書類は、きょうだいの人数分必要ですか。

「認定変更申請書」、必要書類ともにきょうだいの人数分は必要ありません。世帯で1枚で結構です。

入園後について

保育園に通っている子どもがいます。住所、保護者の勤務先、勤務条件、世帯の状況などが変わりましたが、何か手続きは必要ですか。

「認定変更申請書」の提出が必要です。必要書類と合わせて速やかに子ども施設課またはお通いの園に提出してください。

「認定変更申請書」と添付書類の様式はどこで受け取れますか。

お通いの園に様式がありますので、園にご確認ください。

仕事を辞めてしまいました。保育園はいつまで利用できますか?

仕事を辞めた日の月末日まで利用できます。その後も保育園等を継続して利用する場合は、保育事由が必要です。すぐに求職活動を開始する場合は、手続きを行うことで3か月を上限(市が決定します)に継続して利用することができます。
※ 求職活動中の保育必要量は、短時間のみの認定となります。

第2子以降を出産することとなった場合、継続利用できますか?

以下の場合に継続利用が認められます。ただし、育児休業中は、保育短時間認定に切り替わります。
○産前産後休業及び育児休業を取得する場合
手続きをすることで、出産日から起算して産後8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで継続利用ができます。その後、育児休業を取得する場合、0~2歳児は、育児休業が終了する月又は新しく生まれた子の1歳の誕生日の前日の属する月のいずれか早い月まで (※)、3歳児以上は、育児休業が終了する月まで、手続きをすることで継続利用ができます。
(※)生まれた子の保育園等の申込みが待機・保留となり、育児休業を延長した場合は、育児休業取得の期間内で、生まれた子が1歳になる年度末まで
○出産予定日を基準として、出産前8週、出産後8週の間に退職する場合(多胎児は出産前14週)
出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの間は継続利用ができます。その後、保育事由がない場合は、保育園等は退園となります。

離婚して母(父)子家庭となった場合、保育料は安くなりますか?

母(父)子家庭となり、同居者がいない場合は、母(父)のみの市民税額で保育料を算定します。
その結果、保育料が安くなる場合があります。(※ 離婚成立かつ住民票上父(母)と別居となった日の翌月から)
ただし、同居者がおり、母(父)の収入が生活保護基準額を下回る場合は、同居親族のうち最も市民税額が高い方を「生計の中心者」として算定しますので、保育料が高くなる場合もあります。
なお、「離婚前提の別居」の場合は、離婚調停中等を除き、不在者を含めて算定します。

上の子が在園しています。下の子の育児休業の認定を受けていますが、下の子を入園させて育児休業復帰した場合、何か提出する書類はありますか?

「認定変更申請書(復職日を記載)」の提出が必要です。復職日が決まり次第、速やかにお通いの保育園等または子ども施設課まで提出してください。改めての就労証明書の提出は不要です。(就労条件が変更となる場合を除く)

保育短時間での申請となりますが、保育標準時間でないと、勤務時間や通勤時間の都合で子の送り迎えが間に合いません。どうすればよいですか。

子ども施設課(050-5528-5024)にご相談ください。

入園初日からフルタイムで保育園に預けられますか。

お子さんが保育園等での集団生活に慣れるまでは「慣らし保育」が必要です。「慣らし保育」は入園日から開始されますので、入園当初の一定期間は保育時間が短くなります(目安:0~2歳児7日間、3~5歳児5日間。お子さんによって個人差があります。)。
 就労内定や育休復帰で申込みされる方については、「慣らし保育」にかかる期間も見越した上で、職場での就労開始日を決める必要があります(入園が決定した場合、1日入園は翌月1日まで、16日入園は翌月16日までの就労開始が必要です。)。

求職活動で保育園に入園しています。仕事は決まりましたが、その後の手続きの流れを教えてください。

就職先の内定後は、「就労証明書」と「認定変更申請書」を併せて提出してください。なお、入園日の翌々月の15日(土日祝日の場合はその前の平日)に子ども施設課必着となります。
その後、お子さんの保育認定事由が「求職活動」から「就労」に切り替わり、引き続き通園ができます。

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保健福祉部 子ども施設課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
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ファクス番号:0294-22-3011
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