保育園等の利用について

ページID1001989  更新日 令和6年5月27日

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保育園の申請の流れは次のリンクをご参照ください。

認定申請から入園まで

給付認定

保育園等を利用する場合には、利用のための認定が必要です。申請に基づき、保育が必要と認められる場合は、市が下記の認定区分により認定を行い、「給付認定証」を交付します。なお、3歳到達による認定の変更は市が行い、通知します。

給付認定
区分 対象児童 利用施設
2号認定 満3歳以上の児童 保育園等
3号認定 満3歳未満の児童 保育園等

保育認定

日立市で保育認定を受けられるのは、市内にお住まいの方で、保護者が次の事由のいずれかに該当し、児童を家庭で保育できない場合に限ります。なお、保育認定期間中であっても、保育の必要な事由に該当しなくなった場合は、保育認定を解除しますので、あらかじめご了承ください。
また、保育の必要な事由の確認のため、毎年1月に現況届を提出していただきます。

保育認定
事由 保護者の状況 認定期間 保育必要量
就労 常態的に月64時間以上就労の場合
※フルタイム、パートタイムなど全ての就労を含む
  • <2号認定>
    小学校就学前まで
  • <3号認定>
    満3歳の誕生日の前々日まで
    ※ 就学・職業訓練の期間の定めがある場合、満了日の属する月の末日まで
保育標準時間又は保育短時間
※保護者が希望する保育の必要量や利用時間、就労状況等を勘案し、市が決定します。
看護・介護 親族を常時介護又は看護している場合(長期間入院等をしている場合も含む)
  • <2号認定>
    小学校就学前まで
  • <3号認定>
    満3歳の誕生日の前々日まで
    ※ 就学・職業訓練の期間の定めがある場合、満了日の属する月の末日まで
保育標準時間又は保育短時間
※保護者が希望する保育の必要量や利用時間、就労状況等を勘案し、市が決定します。
就学・職業訓練(※) 学校または職業訓練校に在学している場合
  • <2号認定>
    小学校就学前まで
  • <3号認定>
    満3歳の誕生日の前々日まで
    ※ 就学・職業訓練の期間の定めがある場合、満了日の属する月の末日まで
保育標準時間又は保育短時間
※保護者が希望する保育の必要量や利用時間、就労状況等を勘案し、市が決定します。
疾病・負傷・障害 疾病、負傷、心身に障害がある場合
  • <2号認定>
    小学校就学前まで
  • <3号認定>
    満3歳の誕生日の前々日まで
    ※ 就学・職業訓練の期間の定めがある場合、満了日の属する月の末日まで
保育標準時間又は保育短時間
※保護者が希望する保育の必要量や利用時間、就労状況等を勘案し、市が決定します。
災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合
  • <2号認定>
    小学校就学前まで
  • <3号認定>
    満3歳の誕生日の前々日まで
    ※ 就学・職業訓練の期間の定めがある場合、満了日の属する月の末日まで
保育標準時間
虐待・DV 虐待やDVの恐れがある場合
  • <2号認定>
    小学校就学前まで
  • <3号認定>
    満3歳の誕生日の前々日まで
    ※ 就学・職業訓練の期間の定めがある場合、満了日の属する月の末日まで
保育標準時間
妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない場合

出産(予定)日を基準に、産前8週の属する月の1日から産後8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで

※多胎児の場合は出産(予定)日の産前14週の属する月の1日から

保育標準時間
育児休業取得時の継続利用 育児休業取得時に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合
※継続利用のみで、新規の認定はありません
  • 【3歳児以上】
    育児休業が終了する月まで
  • 【0~2歳児】
    育児休業が終了する月又は新しく生まれた子の1歳の誕生日の前日の属する月のいずれか早い月まで
    ※ ただし、生まれた子の保育園を申し込んだが、入園できなかった場合、育児休業取得の期間内で生まれた子が1歳になる年度末まで
保育短時間
求職活動 求職活動を継続的に行っている場合(起業の準備等を含む) 3か月以内 保育短時間

保育必要量

保育の必要な事由、状況等に応じて、保育を利用できる時間が次の区分に分かれます。

保育必要量
区分 保育を利用できる時間 目安となる就労時間
保育標準時間 1日あたり11時間 月120時間以上
保育短時間 1日あたり8時間 月64時間以上120時間未満

※保育短時間の区分の方が、勤務時間や通勤などの理由により保育標準時間の区分で利用したい場合は、ご相談ください。

お子さんの年齢区分

当年度4月1日現在のお子さんの年齢により区分されます。

年度途中の入園

入園日は各月1日と16日です。
入園相談は、随時行っていますので、子ども施設課までお問い合わせください。

  • 受付場所:日立市役所 子ども施設課
  • 受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
入園日と申込期限
入園日 申込期限
各月1日 前月の15日 午後5時15分
各月16日 前月の末日 午後5時15分
  • ※申込期限が、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)の場合はその直前の開庁日まで
  • ※オンラインによる申請も可能ですが、申込期限は窓口受付と同じとなりますのでご注意ください。

利用調整について

書類審査を行い、募集人員を超えて入園希望がある施設は、優先順位を判定して入園を決定します。

利用調整の結果について

  • 入園内定した場合は電話連絡します。(各締切から5営業日程度。4月1日入園申請は翌年2月初旬頃に郵送します。)
    (申請書には日中につながりやすい電話番号を記載してください。なお、子ども施設課からは050-5528-5024または0294-22-3111からご連絡差し上げます。)
  • 入園内定とならなかった場合は電話連絡しません。3月16日の入園まで自動的に利用調整の対象(妊娠・出産等認定期間に定めがある場合を除く。)となります。

広域入園

他市区町村の保育園等を希望する方

日立市に住所がある方が、「勤務先がある」や「里帰り出産」などの理由で日立市以外の保育園等を希望する場合は、日立市での申込みとなります。
市区町村によって条件や必要書類が異なります。希望する保育園等のある市区町村の保育園等の担当課に確認したうえで、日立市に申し込んでください。

  • 受入月、申込み締切日
    市区町村によって異なります。希望する保育園等のある市区町村の保育園等の担当課にご確認ください。
    締切日のおおむね10日前までに、日立市へ申込みをお願いします。
  • 必要書類
    1. ページ内「申込みに必要な書類」を参照
    2. 希望先の市区町村で必要となる書類

日立市から転出予定の方

上記の手続きで、転出前にあらかじめ転出先の市区町村に入園の申込みができます。
ただし、入園希望月の前月末までに、転出先の市区町村に住民登録+転出先での申込書の書換え等が必要となることが一般的ですので、あらかじめ転出予定先の市区町村に直接ご確認ください。

※ 転出前に通っていた日立市内の保育園等に通い続けることも可能な場合があります。日立市子ども施設課にご相談ください。

日立市外に住所がある方

日立市内の保育園等を希望する場合は、住所のある市区町村の保育園等の担当課で申込みを行ってください。書式は、お住まいの市町村のもので構いません。
申込書は、住所のある市区町村の保育園等の担当課が日立市に送付します。
申込書が下記の期限までに日立市子ども施設課に届いていることが条件となります。

4月16日以降入園

毎月1日入園
入園希望前月15日まで
毎月16日入園
入園希望前月末日まで

※申込期限の日が、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の場合はその直前の開庁日まで

日立市内に転入予定の方

上記の手続きで、住所のある市町村から入園を申し込むことができます。
入園日の前日までに、日立市に住民登録をした上で下記のア及びイの手続きを済ませていただくことが条件となります。(手続きができていない場合は、入園決定が取消しとなります。必ず入園日の前日までに全ての手続きを済ませてください。)

  • ア 子ども施設課へお越しください。次のことを行います。
    • 日立市の申請書等への書換え
  • イ 入園する園で次のことを行います。
    • お子さんの面接
    • お子さんの健康診断
    • 母子手帳の確認

※転入前の市区町村で通っていた保育園等に通い続けることも可能な場合があります。
あらかじめお住まいの市区町村に可能かどうか確認し、日立市にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子ども施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。