保育料・副食費
保育料の決定(※公立・私立とも同額です)
※3歳児から5歳児及び0歳児から2歳児の住民税非課税世帯は保育料が無料です。
毎月の保育料の額は、世帯の市民税額等により、階層区分に分けて決定します。
- 父母等に国外での収入がある場合は、保育料の算定に含めます。(給与支払証明書の提出が必要)
- 未申告者や、転入者等で課税資料の提出がない場合は、階層区分Gで決定します。
申告、課税資料提出後、階層区分を見直し、改めて保育料を決定します。 - 家計の主となっている人(生計の中心者)が同居の祖父母等と判断される場合は、その方の市民税の所得割額等を保育料の算定に含めます。
詳しくは、添付ファイルをご参照ください。
保育料の計算方法
前期(4月、5月、6月、7月、8月)
前年度の課税状況で算定
※前々年1月~12月の収入から算定
後期(9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月)
今年度の課税状況で算定
※前年1月~12月の収入から算定
(※)保育料の算定に使用する市民税所得割額について
住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除などの税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額です。実際に納付される市民税所得割と異なる場合があります。
年度の初日(4月1日)時点での年齢区分で1年間徴収を行います。
例えば、2歳児クラスの児童が年度の途中で3歳になったとしても、保育料は「0歳児から2歳児」の区分の額となります。
(年度途中の入園も同様です)
月途中の入退園の場合は、利用日数に応じて保育料を日割り計算します。
ただし、認定こども園を利用し、月途中で1号認定(教育部分)から2号認定(保育部分)へ認定切替になった場合は、月初における保育料がその月の保育料となります。
日立市保育料 徴収基準額表
多子の計算(子どものカウント)方法について
- No.1
- 年齢にかかわらず最年長の子どもから第1子、第2子とカウントします。
(保護者が監護し生計が同一の子ども等) - No.2
- 就学前の子どものうち、最年長の子どもから第1子、第2子とカウントします。
年齢にかかわらずカウントした場合、第3子以降となる子どもの保育料は、0円です。
※多子計算後、第2子以降の保育料は無料となります。
ひとり親世帯等について
ひとり親世帯等とは、子どもが属する世帯が次の1~3のいずれかの世帯です。
- 母子(父子)世帯
- 在宅障害児(者)がいる世帯
- 生活保護法に定める要保護者等
0歳児から2歳児(4月1日現在の年齢)
階層区分 | 市民税課税額 |
保育料(月額) 保育標準時間 |
保育料(月額) 保育短時間 |
多子計算 |
---|---|---|---|---|
A | 生活保護世帯・里親等 | 0円 | 0円 | No.1 |
B | 非課税世帯 | 0円 | 0円 | No.1 |
C | 均等割のみ課税の世帯 所得割額 48,600円未満 |
17,600円 | 17,300円 | No.1 |
D1 | 所得割額 57,700円未満 | 24,300円 | 23,800円 | No.1 |
D2 | 所得割額 77,101円未満 | 24,300円 | 23,800円 | No.1 |
D3 | 所得割額 97,000円未満 | 24,300円 | 23,800円 | No.1 |
E | 所得割額 169,000円未満 | 31,100円 | 30,500円 | No.1 |
F | 所得割額 301,000円未満 | 39,000円 | 38,300円 | No.2 |
G | 所得割額 301,000円以上 | 49,500円 | 48,600円 | No.2 |
ひとり親世帯等 0歳児から2歳児(4月1日現在の年齢)
階層区分 |
保育料(月額) 保育標準時間 |
保育料(月額) 保育短時間 |
多子計算 |
---|---|---|---|
A | 0円 | 0円 | No.1 |
B | 0円 | 0円 | No.1 |
C | 8,000円 | 7,800円 | No.1 |
D1 | 8,000円 | 7,800円 | No.1 |
D2 | 8,000円 | 7,800円 | No.1 |
D3 | 24,300円 | 23,800円 | No.1 |
E | 31,100円 | 30,500円 | No.1 |
F | 39,000円 | 38,300円 | No.2 |
G | 49,500円 | 48,600円 | No.2 |
所得割額について
- 所得割額は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収の税額の決定通知書」(市が発行する市県民税額等が記載されている緑色の紙)で確認することができます。
- ただし、決定通知書に記載される所得割額は、税額控除がされた後の金額となるため、目安の金額としてご参照ください。
保育料の納付
納付先
-
私立の認定こども園
私立の家庭的保育事業
- 施設に納付(納付方法は施設に確認してください)
-
公立の認定こども園
公立の保育園
私立の保育
- 市に納付(原則、口座振替)
- 保育料は、入園日から発生します。病欠等で登園していなくても保育料はかかります。退園の手続きをされないと保育料がかかります。退園の際は、必ず手続きしてください。
- 家族の状況の変更、認定内容の変更、市民税額に修正・変更があった場合は、必ず子ども施設課にご連絡ください。保育料が変更になる場合があります。
- 保育料は期限内の納付をお願いします。保育料を滞納すると、法令等に基づき勤務先・金融機関等への調査、督促や差押等の滞納処分を受けることがあります。
副食費について(3歳児から5歳児)
副食費は、幼児教育・保育の無償化後も保護者の負担となります。
- 副食費の額は、各園で決定します。
- 副食費の徴収の有無については、世帯の市民税額等により決定します。
- 副食費免除の算定については、「保育料の決定」の例に準じます。
- 月途中の入退園の場合の副食費の日割り計算については、各園に対応を確認してください。
- 次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除となります。
- ア 市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の場合は、77,101円未満)世帯の子ども
- イ 就学前の子どもでカウントした場合、第3子以降となる子ども
副食費の納付
納付先
- 私立の園
- 施設に納付(納付方法は施設に確認してください)
- 公立の園
- 市に納付(原則、口座振替)
- 副食費は、入園日から発生します。病欠等で登園していなくても副食費はかかります。途中退園の場合も副食費が月末までかかる場合があります。
- 家族の状況の変更、認定内容の変更、市民税額に修正・変更があった場合は、必ず子ども施設課にご連絡ください。副食費の徴収の有無が変更になる場合があります。
- 副食費は期限内の納付をお願いします。
保育料以外でかかる費用
- 保育料以外の費用については、施設によって異なりますので各園に直接お問い合わせください。
- 延長保育を利用した場合、別途料金がかかる場合があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
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