児童扶養手当-令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があります
令和6年11月分(令和7年1月支払い)から第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。
制度改正(拡充)の内容
1. 第3子以降の児童に係る加算額が引き上がります
第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額(10,750~5,380円)になります。
加算額
令和6年10月分まで |
令和6年11月分から |
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月額6,450~3,230円 |
月額10,750~5,380円 |
2. 受給者本人の所得制限限度額が引き上がります
令和6年11月以降の所得制限限度額
全部支給 |
一部支給 |
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扶養する児童等の数 |
所得ベース (収入ベース) |
所得ベース (収入ベース) |
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令和6年10月分まで |
令和6年11月分から |
令和6年10月分まで |
令和6年11月分から |
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0人 |
490,000 (1,220,000) |
690,000 (1,420,000) |
1,920,000 (3,114,000) |
2,080,000 (3,343,000) |
||||
1人 |
870,000 (1,600,000) |
1,070,000 (1,900,000) |
2,300,000 (3,650,000) |
2,460,000 (3,850,000) |
||||
2人 |
1,250,000 (2,157,000) |
1,450,000 (2,443,000) |
2,680,000 (4,125,000) |
2,840,000 (4,325,000) |
||||
3人 |
1,630,000 (2,700,000) |
1,830,000 (2,986,000) |
3,060,000 (4,600,000) |
3,220,000 (4,800,000) |
||||
4人 |
2,010,000 (3,243,000) |
2,210,000 (3,529,000) |
3,440,000 (5,075,000) |
3,600,000 (5,275,000) |
||||
5人 |
2,390,000 (3,763,000) |
2,590,000 (4,013,000) |
3,820,000 (5,550,000) |
3,980,000 (5,750,000) |
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
児童扶養手当の手続きについて
現在所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におかれましては、所得制限限度額の緩和により支給対象となる場合があります。
手当を受給するためには申請が必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
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ファクス番号:0294-22-3011
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