養育費

ページID1002017  更新日 令和6年1月24日

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養育費とは、社会人として自立するまでの子どもを育てるために要する費用のことです。父母が離婚したときには、子どもを引き取って生活を共にする親(以下「監護親」という。)と、子どもと生活を共にしない親(以下「非監護親」という。)の双方が養育費を分担することになり、非監護親は自分の負担分を監護親に支払います。

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、離婚していても親子であることに変わりはないので、監護親だけでなく、非監護親も養育費を負担する義務があります。

養育費は、父母の話し合いで決定しますが、その際、取決めの内容を書面の形で保管しておくことが重要です。さらに、後日の無用の争いを防ぐためには、費用こそかかりますが、取決め内容を公正証書にしておくことが望ましいです。また、話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。養育費の取決めをしたにもかかわらず、相手方が支払いがない場合には、履行勧告や強制執行などの措置をとることもできます。

相談窓口

施設名 住所 電話番号
母子・父子福祉センター
(茨城県母子寡婦福祉連合会)
水戸市八幡町11-52 029-221-8497
水戸家庭裁判所日立支部 日立市幸町2-10-12 0294-21-4441
日立公証役場 日立市幸町1-4-1 0294-21-5791
茨城県弁護士会 水戸市大町2-2-75 029-221-3501
養育費相談支援センター
(公益社団法人家庭問題情報センター)
東京都豊島区西池袋2-29-19 KTビル10階 03-3980-4108
0120-965-419 (携帯電話は使えません)
メール相談 info@youikuhi.or.jp

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保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
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ファクス番号:0294-22-3011
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