児童扶養手当の請求と届出

ページID1010875  更新日 令和6年2月28日

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児童扶養手当を受給するには

児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村への請求が必要です。

児童扶養手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童扶養手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。
請求書の提出及び各種届出の提出が遅れると、児童扶養手当の受給できなくなる期間や返還金が発生することになります。

児童扶養手当の概要について、詳しくは、以下のページをご覧ください。

注意

  • 届出が遅れたために、過払い金が発生した場合は、返還していただきます。速やかに手続をしてください。
  • 請求者の世帯状況によって、下に示した書類以外にも書類の提出を求める場合がございます。詳しくはお問合せください。

申請書等

認定請求

児童扶養手当を請求する方は、必要事項を記入し窓口に提出してください。
請求には、母又は父と子が記載されている戸籍全部事項証明書の提出が必要となります。
ただし、入籍していない場合は、母又は父と子の各1通必要です。

変更届

受給者及び対象児童の氏名、住所、支払金融機関の変更がある場合は、必要事項を記入し窓口に提出してください。

資格喪失

結婚等により児童扶養手当の受給資格が亡くなった場合は、必要事項を記入し窓口に提出してください。

公的年金

公的年金等の受給を開始した場合は、必要事項を記入し窓口に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。