出産育児一時金
健康保険に加入しているすべての人に、出産にかかった費用(48万8千円+加算額)が支給されます。出産のときに病院等でマイナ保険証等を提示して手続きをすると、医療機関が出産育児一時金の請求・受取りの手続きをするので、出産した人は、出産にかかった費用と出産育児一時金の差額だけを医療機関に支払えばすみます。(出産にかかった費用のほうが少なかったときには、差額を受け取ることができます。)
出産育児一時金を直接受け取りたいときには、出産にかかった費用全額を医療機関に支払ったあとで、加入している健康保険組合等に請求する必要があります。
国民健康保険に加入している人は次のリンクをご覧ください。
※ ただし、出産する人本人が社会保険に半年前まで加入していた場合は、加入していた健康保険組合等から支給が受けられる場合があります。加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。
会社の健康保険に加入している人は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国民健康保険課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
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