お知らせ
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条例改廃請求代表者への意見を述べる機会の付与について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項の規定に基づく条例改廃請求代表者への意見を述べる機会の付与について、令和7年1月30日付で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条の2第1項の規定により、別添のとおり告示しました。 -
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