施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知

ページID1007726  更新日 令和6年6月13日

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令和5年度における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について

平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業に対して「施設型給付」等による財政支援が保障されています。
この「施設型給付」等については、給付認定を受けた保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼びます。

「日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条の規定により、「施設型給付」等を法定代理受領したときは、その額について給付認定保護者の皆様にお知らせしなければならないこととなっておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
(あくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。)

なお、私立保育園については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた金額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

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