幼稚園・認定こども園(教育部分)利用のご案内

ページID1002002  更新日 令和8年10月1日

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ご利用できるお子さんの年齢

お子さんの年齢により利用できる園が異なります。4月1日時点のお子さんの年齢によりクラスが区分されます。

年齢区分 利用できる園
5歳児 公立園・私立園
4歳児 公立園・私立園
3歳児 私立園
満3歳児(満3歳の誕生日の前日から) 私立園

 

 入園申込みの手続き

幼稚園及び認定こども園(教育部分)の入園の申込みは、各園で受け付けます。

4月の入園(一斉募集)

願書配布日等
  願書配布 願書受付 抽選日
私立園

入園する年の前年9月頃

※詳細は各園へお問い合わせください ※詳細は各園へお問い合わせください
公立園

入園する年の前年10月上旬

※詳細は市報にてお知らせします ※詳細は市報にてお知らせします

年度途中の入園 

年度の途中、月の途中でも、定員に空きがあれば、随時入園が可能です。

申込方法

入園を希望する園に確認のうえ、直接お申し込みください。

申込みから入園まで

1 園の見学

  • 希望する園を必ずお子さんと一緒に見学したうえで決めるようにしてください。
  • 見学の日時等については、事前に電話で園へご確認ください。

2 入園申込み

  • 入園を希望する園に行き、入園の申込みを行ってください。
  • 入園の手続きについては、園にご確認ください。
  • 入園については、各園で決定します。

3 給付認定

  • 入園する園を経由して認定申請をしてください。
  • 申請に基づき、市が認定を行い、「給付認定証」を交付します。
    「給付認定証」は、発行後、園経由でお渡しします。
給付認定
認定区分 対象児童 利用先
1号認定(教育認定) 満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園・認定こども園(教育部分)

4 入園(園の利用開始)

各園で決定した入園日より、園のご利用が可能です。

5 預かり保育

預かり保育を希望される方は、園に申請書を提出し、承認を受けます。
(別途、料金が発生します。実施園については、園の見学等の際にご確認ください。)

6 幼児教育施設の利用にかかる費用について

  1. 幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料は無料です。
  2. 通園送迎費、給食費、行事費などは、保護者の負担になります。
  3. 預かり保育の利用料は、利用する各施設で決定しています。
  4. 幼稚園の利用に加え、上限の範囲内で預かり保育の利用料が無償化されます。
  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。(原則、利用している施設を経由しての申請となります。)
  • 満3歳児の子どもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象です。
  • 利用日数に応じて、無償化となる月額の上限は変動します。
    ※令和8年9月30日利用分まで:450円×利用日数(ただし月額上限11,300円(満3歳児の非課税世帯の場合、16,300円)まで)
     令和8年10月1日利用分から:490円×利用日数(ただし月額上限12,300円(満3歳児の非課税世帯の場合、17,700円)まで)
算定のイメージ

令和8年9月30日利用分まで
利用料 利用日数 上限額 無償化対象 実質負担額
4,000円 10日 4,500円 4,000円 0円
10,000円 20日 9,000円 9,000円 1,000円
令和8年10月1日利用分から
利用料 利用日数 上限額 無償化対象 実質負担額

4,000円

10日

4,900円

4,000円

0円

10,000円

20日

9,800円

9,800円

200円

※預かり保育の実施時間等が少ない(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は年間開所日数が200日未満の施設を利用)の場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。(月額上限から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

7 給食費(主食費・副食費)について

  1. 給食費の額は、各園で決定します。
  2. 給食費のうち、副食費(おかず・おやつ・飲み物代)の免除の有無については、世帯の市民税額等により決定します。
    • 父母等に国外での収入がある場合は副食費の算定に含めます。(給与支払証明書の提出が必要)
    • 未申告者や、市外居住で課税資料の提出がない場合は、副食費の免除はされません。
    • 転入者の方は、課税資料の提出が必要となる場合があります。
    • 家計の主となっている人(生計の中心者)が同居の祖父母等と判断される場合は、その方の市民税の所得割額等を副食費の算定に含めます。
  3. 次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除となります。
    • ア 市民税所得割額が77,101円(年収360万円相当)未満の世帯の子ども
    • イ 小学3年生までの子どもでカウントした場合、第3子以降となる子ども
  4. 副食費の徴収有無の判定方法
    • 4月、5月、6月、7月、8月:前年度の課税状況で判定
      ※前々年1月~12月の収入から判定
    • 9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月:当年度の課税状況で判定
      ※前年1月~12月の収入から判定

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
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