妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
出産・子育てがより安心してできるよう、妊婦さんの身体的・精神的・経済的負担を軽減する「妊婦のための支援給付」と保健師等の面談など伴走型相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」とを組み合わせて実施します。
開始時期
令和7年4月1日から
妊婦のための支援給付
「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産前(または出産後)の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
妊婦支援給付金 1回目(5万円)
- 対象者
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- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、「出産応援金」の申請をしていない方
- 申請方法等
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妊娠届出時の面談時に案内する申請書に記入し、提出いただくことで、妊婦給付認定後に妊婦支援給付金(1回目:5万円)を支給します。
持ち物
1.妊娠届出書(受付場所にも置いてあります)
2.妊婦本人名義の口座のわかるもの
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
受付場所
妊婦支援給付金 2回目(胎児1人あたり5万円)
- 対象者
- 令和7年4月1日以降に胎児の数の届出をした方
- 申請方法等
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妊娠8か月頃面談時または生後2か月頃に実施する赤ちゃん訪問の面談時に案内する申請書に記入し、提出いただくことで、妊婦支援給付金(2回目:胎児1人あたり5万円)を支給します。
※妊娠8か月頃面談にてオンライン申請を案内された方は、以下のURLより申請をお願いします。
流産・死産等を経験された方
令和7年4月1日以降、医療機関で胎児心拍の確認後、流産や人工妊娠中絶、死産となられた方は妊婦支援給付金の対象となります。健康づくり推進課へお問い合わせください。
その他
- 給付金は、申請書の記載内容に不備等がなければ、1~2か月後に指定の口座へ振り込みます。
- 同一の妊娠により、他の市区町村で妊婦のための支援給付制度による妊婦支援給付金(1回目及び2回目)を受けた方は対象外となります。
- 令和7年3月31日までに妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、妊婦のための支援給付の一部または全部を受給することができます。
すでに、「出産応援金」を受け取り済みの場合は、妊婦のための支援給付制度での支給は、胎児の数×5万円のみとなります。 - 他の市区町村で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給し、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを日立市で受給する場合には、改めて妊婦給付認定申請を行う必要があります。健康づくり推進課へお問合わせください。
妊婦等包括相談支援事業
保健師等により、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・子育ての見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行います。
妊娠届出時
対面もしくはオンラインで面談を行い、子育て支援サービスの紹介等を行います。
面談時に、妊婦支援給付金(1回目)の申請についてご案内します。
妊娠8か月頃
市から事前に連絡して、生活状況や困りごと等の有無を把握し、不安や悩みがある方に個別面談を行います。
面談時に、妊婦支援給付金(2回目)の申請についてご案内します。
赤ちゃん訪問
産後2か月頃、赤ちゃんのいる全ての家庭を訪問し、子育て支援サービスの紹介や育児に関する相談等に応じます。
訪問時に、妊婦支援給付金(2回目)の申請についてご案内します(妊娠8か月面談で申請していない方)。
その他
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-0065 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


