日立市不妊治療費助成事業(令和6年4月1日以降に終了した治療分)

ページID1005670  更新日 令和6年9月27日

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不妊治療費助成事業

令和6年4月1日以降に終了した生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)について、公的医療保険の適用の有無を問わず、自己負担した治療費について助成を行います。

なお、申請期限は令和7年3月31日までとなりますのでご注意ください。

※令和6年3月31日までに終了した治療分につきましては、令和6年7月31日をもって申請受付を終了いたしました。

対象となる治療

  1. 生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
    ※やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。ただし、採卵に至らない場合は、助成対象となりません。
  2. 男性不妊治療
    生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための外科的手術を伴う治療

対象者

次の全ての要件に該当している夫婦(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が対象です。

  1. 生殖補助医療以外の方法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
  2. 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、生殖補助医療が終了した日において日立市内に1年以上住所を有していること。
  3. 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

助成回数

受けられる助成回数は、これまでの助成歴と年齢によって決まります。
下表を確認してください。

通算助成回数について
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢 通算助成回数
40歳未満 通算6回まで
40~42歳 通算3回まで
43歳以上 助成対象外
  • ※令和3年1月1日以後に終了した治療において、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、通算助成回数をリセットすることが出来ます。
  • ※通算助成回数に満たない場合でも43歳以降に開始した治療は助成対象にはなりません。

助成額

  1. 生殖補助医療分
    1回の治療につき10万円を限度
  2. 男性不妊治療分
    1回の治療につき10万円を限度

※公的医療保険や保険組合による付加給付金、県・他市町村等による助成金などを控除して自己負担した治療費が対象となります。

申請手続き

必要書類をご用意のうえ、健康づくり推進課(保健センター)へ郵送またはご持参にて申請をお願いいたします。

申請に必要な書類

 

書類名

注意点等

日立市不妊治療費助成金交付申請書

記入例を参考にご記入ください。※1

日立市不妊治療費助成事業受診等証明書

医療機関に作成を依頼してください。

医療機関発行の領収書(写し)

申請する治療期間内の領収書をご提出ください。

自己負担額計算表

記入例を参考にご記入ください。※2

健康保険証の写し

治療を受けた方の健康保険証(写し)をご提出ください。

高額療養費や付加給付金等が支給された場合には、金額が確認できる書類

加入している保険組合から高額療養費や付加給付金が支給された場合は、支給額が確認できる書類が必要です。(支給決定通知など)

※高額療養費や付加給付金の支給については、保険組合によって異なります。制度の詳細は、加入している保険組合にお問合せください。

限度額適用認定証の写し

利用している場合のみご提出ください。

婚姻関係が証明できる書類

市外在住の場合または事実婚関係にある場合のみご提出ください。

事実婚関係に関する申立書

事実婚関係にある場合のみご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。