認可外保育施設の開設をお考えの方へ

ページID1002027  更新日 令和6年1月24日

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認可外保育施設について

「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的をする施設であって、児童福祉法や認定こども園法に基づく認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。

具体的には、認可保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業)以外のもので、公費の助成の有無にかかわらず、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。

また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も認可外保育施設に含まれます。

設置・変更・廃止(休止)時の届出について

児童福祉法により、新たに認可外保育施設を設置したときは、事業開始日から1か月以内に日立市長に届出が義務づけられています。

原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設については、届出が必要となります。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設についても、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も届出が必要です。

届出対象施設に該当する場合は、日立市長が定める設置届にご記入の上、必要書類を添付し、1ヶ月以内に届出をしてください。

また、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合は、その事実があったときから1か月以内に市長に届出が必要です。

届出の必要書類

内容 届出書類 添付書類
施設を設置したとき
  • 設置届
  • 施設調書
  • 設置届【居宅訪問型保育事業】
  • 施設調書【居宅訪問型保育事業】
※居宅訪問型保育事業については様式が異なります
  • 案内図(最寄り駅、最寄バス停と施設の位置関係が分かるもの)
  • 施設平面図(有効保育室面積、出入口、避難経路が分かるもの)
  • 在籍する有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
  • パンフレットや料金表等、施設の概要が分かる書類
施設を市内で移転したとき
  • 変更届
  • 施設調書
  • 施設調書【居宅訪問型保育事業】
  • 案内図(最寄り駅、最寄バス停と施設の位置関係が分かるもの)
  • 施設平面図(有効保育室面積、出入口、避難経路が分かるもの)
  • 在籍する有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
  • パンフレットや料金表等、施設の概要が分かる書類
施設を県内(県外)の市区町村へ移転したとき 廃止(休止)届 不要
施設を休止・廃止したとき 廃止(休止)届 不要
休止していた施設を再開したとき
  • 設置届
  • 施設調書
  • 設置届【居宅訪問型保育事業】
  • 施設調書【居宅訪問型保育事業】
※休止前と変更がない場合は、施設調書は不要です
休止前の内容に変更がある場合は、変更内容に応じた添付書類が必要
施設の名称・所在地、設置者・管理者(施設長)の氏名・住所、建物その他の設備の規模・構造等を変更したとき
  • 変更届
  • 施設調書
  • 施設調書【居宅訪問型保育事業】
※施設調書は変更内容により必要となります
変更内容に応じた添付書類が必要

設備・運営に関する基準及び立入調査について

乳幼児の安全確保等の観点から、保育内容、保育従事者、施設設備等の評価基準が定められています。

日立市は、認可外保育施設指導監督基準に基づき、評価基準に適合しているか否か立入調査を行います。

立入調査は、原則、年に1回実施します。

日頃から基準の遵守に努めて、乳幼児の安全確保などよりよい保育のために十分な配慮をするとともに、施設運営に関して具体的な改善指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

また、基準をすべて満たしている施設や改善状況報告書に基づき、全項目について適合していることを確認した施設に対して、市長が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
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