「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」の改正について

ページID1015343  更新日 令和7年2月12日

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育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました

育児・介護休業法の改正について

令和7年4月1日からと10月1日からの二段階に分けて施行されます。

改正に伴い、就業規則等の見直しが必要となります。

令和7年4月1日から施行(1~4、6~9は全事業者が対象)

  1. 子の看護休暇の見直し
    ・対象となる子の範囲が拡大します。
    ・取得事由が拡大します。
    ・除外規定が廃止されます。
    ・名称が変更されます。

  2. 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象の拡大
    ・請求可能となる労働者の範囲が拡大されます。
  3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
    ・代替措置のメニューが追加されます。
  4. 育児のためのテレワーク導入
    ・テレワークを選択できるように措置を講じることが事業主に努力義務化されます。
  5. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
    ・従業員数が300人超(改正前は1,000人超)の企業に拡大されます。
  6. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
    ・除外規定が廃止されます。
  7. 介護離職防止のための雇用環境整備
    ・自社の制度に関する研修や相談窓口の設置などが事業主に義務化されます。
  8. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
    ・労働者に対する個別の周知・意向確認が事業主に義務化されます。
    ・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供が事業主に義務化されます。
  9. 介護のためのテレワーク導入
    ・テレワークを選択できるように措置を講じることが事業主に努力義務化されます。

令和7年10月1日から施行(全事業者が対象)

  1. 柔軟な働き方を実現するための措置等
    ・始業時刻等の変更やテレワークの導入など、フルタイムでの柔軟な働き方を2つ以上選択して実施することを事業主に義務化されます。
    ・上記制度について、周知・意向確認を個別に実施しなければならなくなります。
  2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
    ・本人又は配偶者の妊娠や出産等の申出をした労働者に対し、意向聴取を実施しなければならなくなります。
    ・上記労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮しなければならなくなります。

詳細について

詳細については、添付の「育児・介護休業法 改正のポイント」(PDFファイル)を参照してください。

また、国からの助成金もあります。

次世代育成支援対策法の改正について

くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました。

令和7年4月1日から施行となります。

改正内容

  1. 行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務化
  2. 認定基準の見直し

詳細について

詳細については、添付の「次世代育成対策推進法 改正のポイント」(PDFファイル)を参照してください。

なお、くるみん認定やプラチナくるみん認定当を受けると、次の制度を活用できます。

  • 公共調達における加点評価
  • くるみん助成金(こども家庭庁)
  • 賃上げ促進税制(経済産業省)
  • 働き方改革推進支援金資金(日本政策金融公庫)

問い合わせ先

茨城労働局雇用環境・均等室(電話:029-277-8295)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 雇用センター多賀
所在地:〒316-0013茨城県日立市千石町2-4-20 多賀市民プラザ1階
代表電話番号:00294-35-1510
ファクス番号:0294-35-1510
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