職場における化学物質規制について
労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月1日から職場における化学物質規制が、大きく見直されました。
変更(改正)のポイント
- 化学物質の製造事業者及びそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が、強化されます。
- 事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を自ら選択して、実行する必要があります。
- 今後、数年かけて、SDS(※1)やラベル(※2)の交付対象物質が約670物質から約2,300物質に拡大します。
- 事業所によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。
※1 SDSとは、Safety Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。
※2 ラベルとは、SDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を、容器や包装に貼り付けたもののことです。
問い合わせ先
事業者のための化学物質管理無料相談窓口
電話 050-5577-4862
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産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 雇用センター多賀
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ファクス番号:0294-35-1510
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