日立市住宅手当支給支援事業補助金
1 事業概要
事業者の皆さまの人材確保及び若者の市内定住促進を目的とし、日立市内在住の若年層従業員に対し住宅手当を支給している企業を支援します。
※補助金の概要については募集要領をご覧ください。
2 補助対象者
次に掲げる全ての事項に該当する者
- 本市内に事業所等を有する、個人事業主又は民法第33条及び34条に定める法人(国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、その他これらに類する法人、大企業及びみなし大企業※は除く。)
※みなし大企業の定義は次のとおり- ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 申請時点において、本市の市税に未納がない者
- 日立市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条各号に定める暴力団関係者でない者
3 補助要件
雇用する正社員※1が居住している賃貸住宅賃料について、賃料の一部又は全部を負担していること。
※1雇用する正社員とは、次の条件をいずれも満たす者をいう
- 当該補助金を申請しようとする年度の前年度の1月1日時点で29歳以下(平成6年1月2日以降に出生)であり、申請時点で日立市に住民登録がある者。
- 雇用保険法(昭和49年法律第116条)第4条第1項に規定する被保険者のうち雇用期間の限定がなく事業主に正規雇用で雇われた者で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者でないもの。
- 令和5年度に実施した当該補助金の対象従業員でなかった者。
4 補助対象事業期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
※補助対象経費は、支払いが翌年3月31日までに完了するものに限る
5 補助率・補助額
- 補助率:補助対象経費の10分の10(千円未満切り捨て)
- 上限額:1社当たり240千円(20千円/月)
6 申請方法
以下の書類を提出してください。
事業完了前に申請する場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 従業員情報申告書(様式第4号)
- 対象従業員が市内在住であることが確認できる書類(住民票の写し等)
- 雇用契約が確認できる書類(雇用契約書の写し等)
- 対象従業員が雇用保険に加入していることが確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
※事業完了後に実績報告書(様式第8号)及び事業報告書(様式第3号)、賃料の負担をしたことが確認できる書類を提出していただきます。
事業完了後に申請する場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業報告書(様式第3号)
- 従業員情報申告書(様式第4号)
- 対象従業員が市内在住であることが確認できる書類(住民票の写し等)
- 雇用契約が確認できる書類(雇用契約書の写し等)
- 対象従業員が雇用保険に加入していることが確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等)
- 申請者が賃料の負担をしたことが確認できる書類(給与明細書の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
7 募集締切
令和7年3月31日(月曜日)必着
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。
8 お問い合わせ・申請書提出先
日立市産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 担当:牛島
〒317-8601 日立市助川町1-1-1
電話:0294-22-3111(内線429)
IP電話:050-5528-5104(商工振興課直通)
Eメール:shoko@city.hitachi.lg.jp
雇用センター多賀 担当:山﨑
〒316-0013 日立市千石町2-4-20 多賀市民プラザ1階
電話・ファクス:0294-35-1510(雇用センター多賀直通)
Eメール:koyo@city.hitachi.lg.jp
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 雇用センター多賀
所在地:〒316-0013茨城県日立市千石町2-4-20 多賀市民プラザ1階
代表電話番号:00294-35-1510
ファクス番号:0294-35-1510
産業経済部商工振興課雇用労働対策室雇用センター多賀へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。