新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、子どもの定期予防接種の有効期限を延長します

ページID1010668  更新日 令和6年1月24日

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日立市では、新型コロナウイルス感染症への不安などにより、有効期限内に予防接種がができなかったかたを対象に、接種の有効期限(接種ができる期間)を延長しています。

子どもの予防接種は、その病気の重症化を予防するために、接種に適した年齢(有効期限)が決まっています。まだ受けていない予防接種があるかたは、有効期限を確認して、早めに接種を進めましょう。

期限を延長する対象者

令和2年3月19日から令和5年5月7日までの間に、定期予防接種の有効期限が過ぎたかた(ただし、接種日に日立市民であるかたに限ります。)
なお、ヒブは10歳未満まで、小児用肺炎球菌は6歳未満まで、BCGは4歳未満まで、4種混合は15歳未満までの接種となります。

期限を延長する予防接種の種類

下表の予防接種の対象年齢(接種の有効期限)が過ぎたかたは、接種の有効期限を令和7年5月7日まで延長します

予防接種名 対象年齢(接種の有効期限)
B型肝炎 生後0か月から1歳に至るまで
ヒブ 生後2か月から5歳に至るまで
小児用肺炎球菌(注1) 生後2か月から5歳に至るまで
四種混合 生後2か月から7歳半に至るまで
三種混合 生後2か月から7歳半に至るまで
二種混合 生後2か月から7歳半に至るまで
不活化ポリオ 生後2か月から7歳半に至るまで
二種混合2期 11歳以上から13歳未満まで
BCG(注2) 生後0か月から1歳に至るまで
麻しん風しん混合 1期 1歳から2歳に至るまで
麻しん風しん混合 2期 5歳以上7歳未満まで(小学校入学前1年間)
麻しん(注3) 1期 1歳から2歳に至るまで
麻しん(注3) 2期 5歳以上7歳未満まで(小学校入学前1年間)
風しん(注3) 1期 1歳から2歳に至るまで
風しん(注3) 2期 5歳以上7歳未満まで(小学校入学前1年間)
水痘 1歳から3歳に至るまで
日本脳炎1期 3歳から7歳半に至るまで
<特例対象者>
  • 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の未接種者
  • 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれで9歳から13歳未満の未接種者
日本脳炎2期 9歳以上13歳未満まで
<特例対象者>
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の未接種者
  • (注1)小児用肺炎球菌は、延長しても6歳未満までに接種をすることになっています。
  • (注2)BCGは、延長しても4歳未満までに接種することになっています。
  • (注3)麻しん、風しん単独ワクチンは、麻しん(風しん)を接種しているか、麻しん(風しん)に罹患したことがあるなど、主治医が認めたかた
  • ※子宮頸がん予防ワクチンは、平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性の未接種者に対して定期接種の特例(キャッチアップ接種)として実施しているため、対象外となります。
  • ※ロタウイルスワクチンは、対象外となります。

予防接種の受け方

市内の医療機関で接種を希望するかた

令和2年3月19日から令和5年5月7日までの間に有効期限が過ぎてしまった予防接種は、まず市内協力医療機関へ連絡をし、有効期限が過ぎた予防接種実施通知書、予診票、母子健康手帳を持参して接種を進めてください。
予防接種実施通知書を紛失してしまったかたは、健康づくり推進課まで連絡ください。

市外の医療機関で接種を希望するかた

医療機関へ予約・接種をする前に、必ず健康づくり推進課(0294-21-3300)へご相談ください。

令和2年3月19日以降に有効期限が過ぎてしまい、その後予防接種を自己負担で受けたかた

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う定期予防接種費償還払申請書兼請求書」に、次の書類を添えて、健康づくり推進課に申請してください。

  • *医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書の原本
  • *予診票(日立市返送用)の原本
  • *母子健康手帳の写し(出生届出済証明が記載されているページ(子の保護者名を記載しておいてください。)及び予防接種の記録が記載されているページ)
  • *振込金融機関の通帳の写し(振込先金融機関の名称、支店名、種類及び口座名義人が分かるもの)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。