保育所等の職員による虐待を発見したときは通報・相談をしてください
令和7年4月に児童福祉法等の一部が改正されたことより、令和7年10月1日から保育所等の職員によるこどもへの虐待に関する通報が、義務化されました。
保育所等の職員による虐待発生時の対応について、児童福祉法に次の規定等が設けられています。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者は都道府県知事又は市町村に通告しなければならない。
・通告等を受けた場合は、所管行政庁に速やかにその旨を通知しなければならない。
・所管行政庁は、通知又は通告に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。
・所管行政庁は、措置の内容等を児童福祉審議会に報告するものとする。 等
虐待の種類と具体例
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行為類型 |
保育所や幼稚園等における具体例 |
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(1)身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
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(2)性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
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(3)ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
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(4)心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
詳細については子ども家庭庁、文部科学省が作成した【保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン】を参照してください。
対象の施設と所管の行政庁
| 施設・事業 | 担当・通報先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 保育園 | 茨城県こども未来課 | 029-301-3243 |
| 日立市子ども施設課 | 050-5528-5024 | |
| 認定こども園 | 茨城県こども未来課 | 029-301-3243 |
| 日立市子ども施設課 | 050-5528-5024 | |
| 幼稚園 | 茨城県こども未来課 | 029-301-3243 |
| 日立市子ども施設課 | 050-5528-5024 | |
| 病児保育事業 | ||
| 日立市子ども施設課 | 050-5528-5024 | |
| 一時預かり事業 | ||
| 日立市子ども施設課 | 050-5528-5024 | |
| 家庭的保育事業 | 日立市子ども施設課 | 050-5528-5024 |
| 認可外保育施設 | 日立市子ども施設課 |
050-5528-5024 |
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乳児等通園支援事業 (こども誰でも通園制度) |
日立市子ども施設課 |
050-5528-5024
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| 放課後児童クラブ | 日立市生涯学習課放課後児童対策室 | 050-5528-5132 |
| 子育て短期支援事業 | 日立市子育て支援課こども家庭センター | 050-5528-5071 |
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保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
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ファクス番号:0294-22-3011
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