ひたちファンクラブ会則

ページID1017707  更新日 令和7年10月8日

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(名称)

第1条 この会の名称は、ひたちファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)と称します。

(目的)

第2条 ファンクラブは、居住地を問わず、日立市(以下「市」という。)に興味・関心のある方、市を応援してくださる方に、市の魅力を知ってもらい、発信してもらうことにより、日立市のファンを拡大することを目的とします。

(運営組織及び事務局)

第3条 ファンクラブは市が設置し、その運営は市が委託する一般社団法人Pieces(ピーシーズ)が行い、事務局を同法人内に置きます。

(会員)

第4条 この会則において会員とは、ファンクラブの目的に賛同し、第6条に定める入会手続を行った方とします。

(活動内容)

第5条 ファンクラブは、第2条の目的を達成するため、会員を対象とした情報の提供、イベントの企画のほか、広く市に関する情報を発信するなど必要な事業を行うこととします。

2 会員は、市の魅力をPRし、市のファンを増やすことに協力するものとします。

(入会手続等)

第6条 ファンクラブへの入会を希望する方は、本会則を承諾しファンクラブ公式LINEアカウントに「友だち登録」することで、ファンクラブへの入会を申し込むものとします。

2 ファンクラブの入会金及び会費は、無料とします。ただし、ファンクラブが実施する事業において、必要に応じて参加者に実費相当の負担を求める場合があります。

3 会員の登録期間は、原則ファンクラブが解散する日までとします。

4 会員は、ファンクラブの退会を希望する場合は、ファンクラブ公式LINEアカウントを友だちから削除することで退会したものとみなします。

(禁止行為)

第7条 会員は、ファンクラブが提供するサービスの利用に当たっては、次の行為を行ってはなりません。

(1) 他の利用者、第三者若しくはファンクラブの著作権、プライバシー又はその他の

権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の会員、第三者若しくはファンクラブを誹謗中傷する行為又はファンクラブ の運営を妨げる行為

(3) 事実に反する情報又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為

(4) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為

(5) 事務局の承諾なくファンクラブの情報若しくはファンクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為

(6) その他、法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為

(自己責任の原則)

第8条 会員は、ファンクラブの利用に関して自ら全ての責任を負うものとします。

2 ファンクラブの利用に関して、会員が他の会員又は第三者に対して損害等を与えた場合、当該会員が全ての責任を負うこととし、市及び事務局は、一切の責任を負わないものとします。

(個人情報)

第9条 市及び事務局は、会員の個人情報を取得した場合、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令に基づき、ファンクラブ以外の目的には使用しないこととし、適切に管理するものとします。

(肖像使用の許諾)

第10条 会員は、ファンクラブのイベント等の参加時に撮影された写真、動画等について、市及びファンクラブの広報活動を目的とした各種メディア(市の広報、ホームページ、SNS等)での使用を許諾するものとします。ただし、特別な事情で肖像の使用を認められない場合は、事前にその旨を事務局へ申し出ることとし、申し出がなかった場合は許諾したものとします。

 

(会則の変更)

第11条 市は、ファンクラブの運営上、必要と認めた場合、本会則を変更することがあります。その場合は、市ホームページへの掲載により告知するものとし、その告知をもって変更の効力を生じるものとします。

(その他)

第12条 この会則に定めるもののほか、ファンクラブの運営に関し必要な事項は、事務局が市と協議し別に定めるものとします。

附 則

この会則は、令和7年10月12日から施行します。

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